手当編(金銭事情)

夫が亡くなってから、手続き関係は夫の弟にすべてお任せしていました。別になんでも知っておきたいだとか、夫の家族に騙されてお金を取られてしまうかも!という不安や問題も幸いありませんでしたし。

ただ、銀行関係や税金、政府からもらう手当に関しては私も同行しなければなりませんでした(当たり前ですが)。銀行口座は公証人からの遺産相続に関する紙が出ない限り凍結(まだできていません)。ただ、税金は支払わなければなりません。

手当は、別な記事にも書いたと思いますがCAFという機関にお願いします。が、それも紆余曲折色々あってもらえるようになったのが確か夫の死後から5ヶ月後だった気がします。もちろん、亡くなってからそれまでの期間も支払ってくれましたが。

私にどの手当がもらえる権利があるのか、というのをしっかり調べてもらいました。現在は3つ受給しています。

1)家族支援手当(Allocation de soutien familial)

2)子供手当(Allocation de base – Paje)
これは子供が3歳になるまでもらえる期間限定の手当

3)片親支援手当(Prime d’activité majorée pour isolement)
収入が少ない片親のみの子供がいる家庭を支援する手当だが期間は12ヶ月のみ

あと数ヶ月で息子は3歳になり、夫が亡くなってから間もなく1年になろうとしています・・・ということは、2)と3)が無くなってしまうということです。

1)は100ユーロ程度なので、残る手当は100ユーロ。無いよりはマシですが。。。

また、フランスには配偶者を亡くして収入が少なすぎる人を支援する手当(Allocation veuvage)もあります。が、月に759.43ユーロを超えない収入の人に限定されています。手当は現時点で607ユーロ。

つまり、月に1300ユーロ稼ぐ人はこの手当をもらえないが、月収750ユーロの人は607ユーロの手当をもらえて同じ収入になる、というわけで・・・ただ、受給できる期間は最高で2年とされています。

頑張って1300ユーロ稼いでる人は750ユーロの人よりも納税が多くなるし、働く時間は多いでしょうし、なんだかこういうのを知れば知るほど世の中の仕組みって不公平だなって思ってしまいます。

ちなみに、私はこの手当を受給できませんが、受給している人よりも収入が少ないです。。。

 

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