死後離婚しました

夫と死別するまで知りませんでしたが(専門でもない限りこんなこと知っている方が怖いですが)、国際結婚の場合は死別したら「死別による婚姻解消」ということになり、大使館へ婚姻解消事由を提出しなければなりません。

というのも、外国人配偶者の場合は戸籍が無いため、この届け出を通してしかその人が死亡したことを表記できないためなんだそうです。

 

婚姻関係を解消したくない!!

 

と駄々をこねても無理で、やりたくなくてもやらなければならないことでした。私たちは日本では夫婦別姓だったのですが(本当は夫の姓にしようと思っていたのですが、大使館の担当者と日本の母にそのままにしておいた方がいいと言われて、鵜呑みにしてしまいました。今ではそのことをとても後悔しています・・・)、配偶者の姓に変えている場合は、そのまま継続も可能なのだとか。

 

例えば死別でも、配偶者の家族との付き合いを切りたい!などの場合はいいかと思いますが、好きなまま死別しているのに法的に婚姻関係を終了させないといけない、というのは何だか腑に落ちません。

ちなみにフランスではそういう手続きはなしで、夫の姓を使ってそのまま「未亡人(Veuve)」として生活しています。

 

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